債務者がその債務の本旨に従いたる履行を為さざるときは債権者はその損害の賠償を請求することを得。債務者の責に帰すべき事由によりて履行を為すこと能わざるに至りしときまた同じ(民法415条)
債務不履行責任と、不法行為責任においては、時効、立証責任、過失相殺などの点で法的な相違がある。